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農業保険法 第百八条 (市町村による共済事業の実施)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(市町村による共済事業の実施)

第百八条

共済事業を行う市町村については、第九十九条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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