(農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第十条
法第九十九条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合又は共済事業を行う市町村(以下この条及び次条において「農業共済組合等」という。)がその農作物共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一次のいずれにも該当すると認められること。
- イ
- ロ区域内農業者等の当該共済目的の種類についての耕作の業務の総体としての規模からみて、当該共済目的の種類に係る農作物共済を効率的に行うことができないか又は困難であること。
- 二当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の農作物共済の共済目的の種類とされていること。