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農業保険法施行令 第十三条 (全国連合会の農作物共済及び家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(全国連合会の農作物共済及び家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)

第十三条

第十条(第一号に係る部分に限る。)及び第十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百条第四項において準用する法第九十九条第二項の政令で定める相当の事由について準用する。この場合において、第十条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域(法第百条第一項に規定する特定区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)ごとに」と、「がその」とあるのは「が当該特定区域において行う」と、同条第一号イ中「当該農業共済組合等の区域(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業の実施区域。以下この条及び次条第二号において同じ。)内」とあり、及び「当該区域内」とあるのは「当該特定区域内」と、「の農作物共済」とあるのは「が当該特定区域において行う農作物共済」と、第十一条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域ごとに」と、「その」とあるのは「当該特定区域において行う」と、同条第一号中「家畜共済」とあるのは「当該特定区域において、家畜共済」と読み替えるものとする。

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