(農業共済組合等の家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第十一条
法第九十九条第三項において読み替えて準用する同条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合等がその家畜共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一家畜共済の共済関係が存しない状態が相当期間にわたり継続すると認められること。
- 二当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の家畜共済の共済目的の種類とされていること。