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農業保険法施行令 第九条 (畑作物共済の共済目的)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(畑作物共済の共済目的)

第九条

法第九十八条第一項第六号の政令で指定する農作物は、茶(冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでのものに限る。)、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ及びホップとする。

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