(果樹共済の共済目的) 第八条 法第九十八条第一項第四号の政令で指定する果樹は、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗