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農業保険法施行令 第三十五条 (園芸施設共済に係る再保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(園芸施設共済に係る再保険金額等)

第三十五条

園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。

  1. 保険金額から園芸施設基準保険金額を差し引いて得た金額
  2. 事業年度ごとに、園芸施設基準保険金額の総額から園芸施設通常責任保険金額(当該総額のうち、園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項第二号において同じ。)を差し引いて得た金額

2園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険料は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。

  1. 保険料のうち、園芸施設異常各年被害率甲(組合等の支払うべき共済金の額(共済金額に園芸施設基準率を乗じて得た金額(以下「園芸施設基準共済金額」という。)を超えるもののその超える部分の金額に限る。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率をいう。第四十一条第二項第一号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
  2. 事業年度ごとに、保険料の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙(組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「園芸施設各年被害率乙」という。)のうち園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第四十一条第二項第二号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額

3園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。

  1. 都道府県連合会の支払うべき保険金の額が園芸施設基準保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額
  2. 事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の額(園芸施設基準保険金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額

4第一項第二号及び第二項第二号の「園芸施設通常標準被害率」とは、園芸施設各年被害率乙の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

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