(家畜通常責任共済金額)
第二百三十一条
令第三十八条第一項に規定する家畜通常責任共済金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの経過総共済金額に第二百十条第一項の危険段階別家畜通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の「経過総共済金額」とは、共済金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、特定組合等の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
- 一当該共済金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
- 二当該共済金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
- 三当該共済金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合当該共済掛金期間の月数に二を乗じ二十四で除した率
3前項の規定の適用については、共済掛金期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。