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農業保険法施行規則 第五十七条

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令

第五十七条

市町村が法第百二条第二項の規定により都道府県知事に提出する共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 当該市町村の共済事業の実施区域となる地域内に住所を有する共済事業の種類別の共済資格者の概数(当該市町村が共済事業を行っている場合は、新たに共済事業の実施区域となる地域に係るこれらの者の概数)
  2. 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)(当該市町村が共済事業を行っている場合は、新たに共済事業の実施区域となる地域に係るこれらの概数)
  3. 共済事業の事業予定計画及び収入支出の概算

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