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農業保険法 第三十五条 (定款)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(定款)

第三十五条

農業共済団体の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
  6. 事業の種類
  7. 役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
  8. 準備金の額及びその積立ての方法
  9. 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定
  10. 公告の方法

2農業共済団体の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、総代会を設ける場合には、総代の定数及び選挙に関する規定を記載しなければならない。

3第一項第七号の役員の選挙に関する規定及び前項の総代の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦又は立候補、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員又は総代を総会外において選挙することとしたときはその旨、総代の選挙につき選挙区を設けることとしたときは選挙区に関する事項を定めなければならない。

4行政庁は、模範定款例を定めることができる。

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