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農業保険法施行規則 第七十七条 (事務費の賦課の承認申請手続)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(事務費の賦課の承認申請手続)

第七十七条

農業共済組合及び全国連合会は、令第十八条第一項前段の行政庁の承認を受けようとするときは、賦課金の額及び賦課方法を記載した申請書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を行政庁に提出しなければならない。

2農業共済組合及び全国連合会は、令第十八条第一項後段の規定による行政庁の承認を受けようとするときは、変更に係る賦課金の額又は賦課方法を記載した申請書に変更の理由及び変更に係る事業予定計画を記載した書面を添付し、その正副二通を行政庁に提出しなければならない。

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