(共済事故の除外による共済掛金の割引)
第七十六条
法第百十七条第三項の規定により共済掛金を割り引く場合における割引後の共済掛金は、家畜共済にあっては共済掛金区分ごと及び第七十四条第二項各号に定める共済事故の別ごとに、園芸施設共済にあっては共済掛金区分ごとに、共済事故の一部を共済事故としない場合における被害率を基礎として農林水産大臣が定める率を、共済掛金標準率とみなして算定するものとする。
法第百十七条第三項の規定により共済掛金を割り引く場合における割引後の共済掛金は、家畜共済にあっては共済掛金区分ごと及び第七十四条第二項各号に定める共済事故の別ごとに、園芸施設共済にあっては共済掛金区分ごとに、共済事故の一部を共済事故としない場合における被害率を基礎として農林水産大臣が定める率を、共済掛金標準率とみなして算定するものとする。