(共済金又は保険金の仮渡し) 第七十九条 農業共済団体は、事業規程で定めるところにより、共済金又は保険金(農業経営収入保険に係るものを除く。)の仮渡しをすることができる。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗