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農業保険法施行規則 第七十九条 (共済金又は保険金の仮渡し)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済金又は保険金の仮渡し)

第七十九条

農業共済団体は、事業規程で定めるところにより、共済金又は保険金(農業経営収入保険に係るものを除く。)の仮渡しをすることができる。

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