(共済金額の削減の要件) 第八十条 令第十九条第一項及び第二項の農林水産省令で定める要件は、事業勘定区分ごとに、当該事業勘定区分に係る不足金塡補準備金及び特別積立金の金額の合計金額を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗