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農業保険法 第百六十九条 (損害防止の指導)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(損害防止の指導)

第百六十九条

都道府県連合会の組合員は、第百二十五条第一項の管理その他損害防止について指導しなければならない。

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