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農業保険法 第百六十九条 (損害防止の指導)
昭和二十二年法律第百八十五号
法律
(損害防止の指導)
第百六十九条
都道府県連合会の組合員は、
第百二十五条第一項
の管理その他損害防止について指導しなければならない。
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