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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第十条 (一般拠出金の徴収に要する費用の額)

平成十八年政令第三十七号政令
(一般拠出金の徴収に要する費用の額)

第十条

第三十六条の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度における一般拠出金(法第三十七条第一項の一般拠出金をいう。以下同じ。)の返還金の額並びに一般拠出金の徴収及び法第三十八条第二項の一般拠出金事務を処理する労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。)に関する事務に要する費用の額の合計額から法第三十四条の規定による国庫の負担額を減じて得た額とする。

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