条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第九条 (法第二十六条第二項の給付に相当する金額)

平成十八年政令第三十七号政令
(法第二十六条第二項の給付に相当する金額)

第九条

第二十六条第二項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

  1. 前条に規定する給付が一時金としてのみ行われるべき場合当該一時金の価額を基礎として環境省令で定める方法により算定した額
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該給付の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として環境省令で定める方法により算定した額

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第九条(法第二十六条第二項の給付に相当する金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(法第二十六条第二項の政令で定める給付) 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 目次 第十条(一般拠出金の徴収に要する費用の額) →