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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十二条 (令第九条の環境省令で定める算定方法)

平成十八年環境省令第三号府省令
(令第九条の環境省令で定める算定方法)

第二十二条

第九条に定める額は、同条第一号に該当する場合にあっては、調整基礎額に一を乗じて算定するものとし、同条第二号に該当する場合にあっては、当該給付が行われるべき事由が生じた時から当該給付を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。

2前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付(以下「災害給付」という。)の額とする。ただし、災害給付が行われることを理由として、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもって、前項の調整基礎額とする。

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