条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十三条 (認定及び救済給付に関する処分の通知)

平成十八年環境省令第三号府省令
(認定及び救済給付に関する処分の通知)

第二十三条

機構は、法第四条第一項若しくは法第二十二条第一項の認定又は救済給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は請求者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十三条(認定及び救済給付に関する処分の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(令第九条の環境省令で定める算定方法) 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 目次 第二十四条(添付書類の省略) →