条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律 第二十二条 (特別遺族弔慰金等に係る認定等)

平成十八年法律第四号法律
(特別遺族弔慰金等に係る認定等)

第二十二条

機構は、特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。

2前項の特別遺族弔慰金等の支給の請求は、施行前死亡者の遺族にあっては施行日から二十六年、未申請死亡者の遺族にあっては当該未申請死亡者の死亡の時から二十五年を経過したときは、することができない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律第二十二条(特別遺族弔慰金等に係る認定等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十一条(特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位) 石綿による健康被害の救済に関する法律 目次 第二十三条(救済給付調整金の支給) →