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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十二条 (被認定者等に対する報告の徴収等)

平成十八年法律第四号法律
(被認定者等に対する報告の徴収等)

第五十二条

機構は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第四条第一項及び第二十二条第一項の規定による認定(次条を除き、以下単に「認定」という。)又は救済給付の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

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