(被認定者等に対する報告の徴収等)
第五十二条
機構は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第四条第一項及び第二十二条第一項の規定による認定(次条を除き、以下単に「認定」という。)又は救済給付の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
機構は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第四条第一項及び第二十二条第一項の規定による認定(次条を除き、以下単に「認定」という。)又は救済給付の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。