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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十四条 (救済給付の支給の一時差止め)

平成十八年法律第四号法律
(救済給付の支給の一時差止め)

第五十四条

機構は、救済給付の支給を受けることができる者が、第五十二条の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は正当な理由がなく前条の規定による命令に従わないときは、その者に対する救済給付の支給を一時差し止めることができる。

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