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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十五条 (保険医療機関等に対する報告の徴収等)

平成十八年法律第四号法律
(保険医療機関等に対する報告の徴収等)

第五十五条

機構は、第十三条第一項の規定による保険医療機関等に対する医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2第五十条の六第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3機構は、保険医療機関等の管理者が、正当な理由がなく第一項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医療機関等に対する医療費の支払を一時差し止めることができる。

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