条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十条の六 (特別事業主に対する報告の徴収等)

平成十八年法律第四号法律
(特別事業主に対する報告の徴収等)

第五十条の六

機構は、特別拠出金の徴収に関し必要があると認めるときは、特別事業主に対し、報告若しくは文書の提出を命じ、又は当該職員に、特別事業主の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第五十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律第五十条の六(特別事業主に対する報告の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条の五(徴収金の徴収手続) 石綿による健康被害の救済に関する法律 目次 第五十一条(環境省令への委任) →