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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第三十八条 (証明書の様式)

平成十八年環境省令第三号府省令
(証明書の様式)

第三十八条

第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第四によるものとする。

2第五十五条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第五によるものとする。

3第五十六条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第六によるものとする。

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