(証明書の様式) 第三十八条 法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第四によるものとする。2法第五十五条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第五によるものとする。3法第五十六条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第六によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗