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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第三十七条 (公示送達の方法)

平成十八年環境省令第三号府省令
(公示送達の方法)

第三十七条

第五十条の五の規定により国税徴収の例によることとされる特別拠出金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、機構の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を機構の掲示場に掲示して行う。

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