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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十条の五 (徴収金の徴収手続)

平成十八年法律第四号法律
(徴収金の徴収手続)

第五十条の五

特別拠出金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

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