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石綿による健康被害の救済に関する法律
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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十条の五 (徴収金の徴収手続)
平成十八年法律第四号
法律
(徴収金の徴収手続)
第五十条の五
特別拠出金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
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この条文を参照している条文
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第37条
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石綿による健康被害の救済に関する法律 目次
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