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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十条の四 (先取特権の順位)
平成十八年法律第四号
法律
(先取特権の順位)
第五十条の四
特別拠出金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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