(滞納処分の証明書) 第三十六条 法第五十条の二第四項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第二による証明書を提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗