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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第三十六条 (滞納処分の証明書)

平成十八年環境省令第三号府省令
(滞納処分の証明書)

第三十六条

第五十条の二第四項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第二による証明書を提示しなければならない。

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