(特別拠出金等の申告及び納付)
第三十五条
特別拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
2特別拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。
3法第四十九条第一項及び第二項の規定による通知は、納入告知書によって行わなければならない。
特別拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
2特別拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。
3法第四十九条第一項及び第二項の規定による通知は、納入告知書によって行わなければならない。