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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第三十四条

平成十八年環境省令第三号府省令

第三十四条

前条の規定は、法第四十九条第三項の規定により納付すべきその不足する特別拠出金に係る法第五十条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項及び第二項中「法第四十九条第一項」とあるのは、「法第四十九条第三項」と読み替えるものとする。

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