第三十四条 前条の規定は、法第四十九条第三項の規定により納付すべきその不足する特別拠出金に係る法第五十条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項及び第二項中「法第四十九条第一項」とあるのは、「法第四十九条第三項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗