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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十条 (特別拠出金の延納)

平成十八年法律第四号法律
(特別拠出金の延納)

第五十条

機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。

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