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石綿による健康被害の救済に関する法律
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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十条 (特別拠出金の延納)
平成十八年法律第四号
法律
(特別拠出金の延納)
第五十条
機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。
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この条文を参照している条文
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第33条
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第34条
← 第四十九条(特別拠出金の額の決定、通知等)
石綿による健康被害の救済に関する法律 目次
第五十条の二(督促及び滞納処分) →