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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十条の二 (督促及び滞納処分)

平成十八年法律第四号法律
(督促及び滞納処分)

第五十条の二

特別拠出金その他この款の規定による徴収金を納付しない特別事業主があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。

2前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。

3前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

4第一項の規定による督促を受けた特別事業主がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

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