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石綿による健康被害の救済に関する法律 第九十一条

平成十八年法律第四号法律

第九十一条

第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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