(特別拠出金の延納の方法)
第三十三条
法第四十九条第一項の規定により納付すべき特別拠出金の額が二十万円以上である特別事業主は、特別拠出金を納付する際に法第五十条の規定による延納の申請をした場合には、その特別拠出金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
2前項の規定により延納をする特別事業主は、その特別拠出金の額を期の数で除して得た額を各期分の特別拠出金として、最初の期分の特別拠出金については法第四十九条第一項の規定による通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特別拠出金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。
3第一項の規定により延納をする特別事業主は、最初の期分以外の各期分の特別拠出金のうち、前項の規定による納期限が最初の期分の特別拠出金の納期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の特別拠出金の納期限までに、最初の期分の特別拠出金とともに納付するものとする。