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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第三十二条 (特別拠出金の充当)

平成十八年環境省令第三号府省令
(特別拠出金の充当)

第三十二条

機構は、法第四十九条第三項の規定により、未納の特別拠出金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を特別事業主(法第四十七条第一項の特別事業主をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

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