(特別拠出金の充当) 第三十二条 機構は、法第四十九条第三項の規定により、未納の特別拠出金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を特別事業主(法第四十七条第一項の特別事業主をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗