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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十七条 (地方公共団体に対する情報開示)

平成十八年環境省令第三号府省令
(地方公共団体に対する情報開示)

第二十七条

機構は、地方公共団体に対して法の規定により機構が行う業務及び石綿健康被害救済基金の状況に関する情報の開示に努めるものとする。

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