(地方公共団体に対する情報開示) 第二十七条 機構は、地方公共団体に対して法の規定により機構が行う業務及び石綿健康被害救済基金の状況に関する情報の開示に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗