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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第三十九条 (書類の保存義務)

平成十八年環境省令第三号府省令
(書類の保存義務)

第三十九条

特別事業主又は特別事業主であった者は、法又はこの省令による特別拠出金に関する書類を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

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