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石綿による健康被害の救済に関する法律 第七十四条 (診療を行った者等に対する報告の徴収等)

平成十八年法律第四号法律
(診療を行った者等に対する報告の徴収等)

第七十四条

厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族の診断若しくは診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。

2第五十条の六第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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