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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十七条 (証明書の様式)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(証明書の様式)

第二十七条

第七十三条第四項及び第七十四条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第三号及び様式第四号によるものとする。

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