(証明書の様式) 第二十七条 法第七十三条第四項及び第七十四条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第三号及び様式第四号によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗