(受診命令) 第五十三条 機構は、第四条第一項の認定(その更新及び取消しを含む。)に関し必要があると認めるときは、当該認定を受け、又は受けようとする者に対し、機構の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗