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石綿による健康被害の救済に関する法律 第二十一条 (特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位)

平成十八年法律第四号法律
(特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位)

第二十一条

前条第一項の特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。)の支給を受けることができる遺族は、施行前死亡者又は未申請死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、施行前死亡者又は未申請死亡者の死亡の当時施行前死亡者又は未申請死亡者と生計を同じくしていたものとする。

2第十八条第二項及び第三項の規定は、特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族について準用する。

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