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石綿による健康被害の救済に関する法律 第三十条 (環境省令への委任)

平成十八年法律第四号法律
(環境省令への委任)

第三十条

この節に定めるもののほか、第四条第一項及び第二十二条第一項の認定の申請その他の救済給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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