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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第一条 (認定の申請)

平成十八年環境省令第三号府省令
(認定の申請)

第一条

石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の認定(第二十三条を除き、以下「認定」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 認定の申請に係る疾病の名称
  3. 認定の申請の際、日本国内に住所を有しない者にあっては、日本国内に住所を有していた期間

2前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

  1. 申請者の戸籍の抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は住民票の写し(外国人にあっては、旅券、住民票その他の身分を証する書類の写し)
  2. 認定の申請に係る疾病にかかっていることを証明することができる医師の診断書その他の資料
  3. 認定の申請に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料
  4. 認定の申請に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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