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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二条 (石綿健康被害医療手帳の様式)

平成十八年環境省令第三号府省令
(石綿健康被害医療手帳の様式)

第二条

石綿健康被害医療手帳は、様式第一によるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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