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石綿による健康被害の救済に関する法律 第二十六条 (他の法令による給付との調整)

平成十八年法律第四号法律
(他の法令による給付との調整)

第二十六条

医療費は、被認定者に対し、当該認定に係る指定疾病について、健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により医療に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。

2療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金は、これらの支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、労災保険法その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付に相当する金額として政令で定めるところにより算定した額の限度において、支給しない。

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