(救済給付の免責) 第二十五条 救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗