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石綿による健康被害の救済に関する法律 第三十六条 (機構に対する交付)

平成十八年法律第四号法律
(機構に対する交付)

第三十六条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定により一般拠出金を徴収したときは、機構に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとする。

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