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石綿による健康被害の救済に関する法律 第三十四条 (国庫の負担)

平成十八年法律第四号法律
(国庫の負担)

第三十四条

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、次条第一項の一般拠出金の徴収に要する費用の一部を負担する。

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