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石綿による健康被害の救済に関する法律
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石綿による健康被害の救済に関する法律 第三十四条 (国庫の負担)
平成十八年法律第四号
法律
(国庫の負担)
第三十四条
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、
次条第一項の一
般拠出金の徴収に要する費用の一部を負担する。
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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第10条
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石綿による健康被害の救済に関する法律 目次
第三十五条(一般拠出金の徴収及び納付義務) →