(救済給付の種類等)
第三条
石綿による健康被害の救済のため支給される給付(以下「救済給付」という。)は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)がこの章の規定により支給するものとする。
- 一医療費
- 二療養手当
- 三葬祭料
- 四特別遺族弔慰金
- 五特別葬祭料
- 六救済給付調整金
石綿による健康被害の救済のため支給される給付(以下「救済給付」という。)は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)がこの章の規定により支給するものとする。
平成十八年度における第三十四条の規定の適用については、同条中「毎年度」とあるのは「平成十八年度においては」と、「一部」とあるのは「全部」とする。
施行日前に石綿による健康被害の救済に関する法律第二十三条第一項の救済給付調整金が支給された場合には、当該救済給付調整金に係る指定疾病に関し支給すべき同法第四条第一項の医療費でまだ支給されていないもの及び同法第十六条第一項の療養手当でまだ支給されていないものの合計額が当該救済給付調整金の額を超えるときに限り、当該医療費及び当該療養手当を支給する。この場合においては、当該医療費の額又は当該療養手当の額から当該救済給付調整金の額を控除するものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。